離婚の種類と離婚手続きの進め方
日本の離婚はどんどん増えている
現在日本では年に数万組は離婚しているそうです。
実際に今は結婚した人の3分の1が離婚しているなんて言う話をよく聞きます。
個人の実感としては、そこまで当てはまらないそうですが、多くの夫婦が離婚しているというのは事実なようです。
一口に離婚といってもさまざまな種類があって、その離婚の仕方によって手続きの仕方も違います。
離婚の種類と離婚手続きの方法についてみていきます。
話し合って別れる協議離婚
まず、一番多い離婚の形が協議離婚と呼ばれるものです。
これは夫婦間で離婚について話し合いをし、お互いが納得いったうえで離婚をするというものです。
この場合は、基本的には離婚届に必要事項を記入して提出し、受理されればその時点で離婚は成立となります。
通常はこれだけでよいのですが、どうしても口頭だけの約束の場合、後々不都合が生じたときに面倒なことになってしまいます。
そんな状況を防ぐには弁護士事務所などに依頼して、離婚の条件などを記入した公的な文書を作成してもらうとよいです。
参考HP→離婚弁護士相談広場
第三者が入る調停離婚
夫婦間での話し合いで納得がいかない場合には第3社を交えての話し合いになっていきます。
その一つが調停離婚です。
調停離婚は通常家庭裁判所で行います。
夫婦以外に調停委員といわれる人たちがこの離婚についての話し合いに参加します。
通常は男性1名、女性1名の計2名です。
調停期日には調停要因が夫側と妻側の双方から話を聞き、お互いが納得するような条件になるように調整をしていきます。
調停中は夫婦が決して顔を合わせないようにそれぞれが別室で待機しておくなどの配慮がなされています。
調停にかかる期間というのは事例によってさまざまなので一概には言えませんが、通常3か月から半年程度、中には1年以上かかってしまう場合もあります。